ここでは、看護師が育児休暇を取る前に知っておくと便利なことをご紹介します。この辺の知識は看護師なら知っていて当たり前と思われる部分ですが、意外と知らないところでもあります。取得前にしっかり理解しておきましょう。
育児休暇については、「育児、介護休業法」という法律によって定められています。出産後、子供が1歳になるまで「育児休暇」を取得する権利があります。通常、「産前・産後休暇」に続いて取得するもので、雇用者側は「育児休暇」の申請があれば、許可しなければいけません。さらに、子供が小学校に入学するまでは、深夜勤務の制限があります。ただ、職場環境や、育休後の職場復帰への不安などから、「育児休暇」が取りにくいといった場合もあるようです。そのため、産休後すぐに職場復帰する看護師も多いようです。
看護師の場合、「育児休暇」の後に復帰する際、以前のように働くことができるか、スキルの低下、ポストを失う恐れなど、さまざまな不安を抱えています。実際、「育児休暇」明けに職場復帰すると、以前の部署に戻ることができず、他の部署へ配置替えになるケースは少なくありません。スムーズに職場復帰できた場合でも、子供の病気などの理由で休みをとることがあり、職場の理解が必要になります。このため、「育児休業」後に、職場復帰を考えている場合は、夜勤を無くしてもらうなど、職場の人にきちんと話すことによって、理解と協力を求めましょう。また、職場復帰後に、人間関係などがうまく行かなくなることもあり、職場環境の変化にストレスを抱える人も。この場合は、退職や転職を考えることも必要です。
「育児休暇」中は、雇用保険から支給される「育児休業給付金制度」を利用することができます。給付額は「休業前の給与の50%×育休月数」となり、給付期間は子供が1歳になるまでです。ただし、就業先から給与の80%以上の支給がある場合や、雇用保険に加入していない場合などは「育児休業給付金制度」を受けることができず、「育児休業」後に同じ職場で働くことが条件となっています。また、「育児休暇」中は、病院を通して申請すると社会保険料が免除されます。
ファミリーサポートセンターは、地域において育児や介護の援助を受けたい人と助けたい人が会員となって、育児や介護について助け合う会員組織となります。この事業は働く人々の、仕事や子育て、介護の両立を支援する目的から、労働省が構想し設立が始まりました。現在では、育児サポートの対象は、子供を持つすべての家庭に広がっています。ファミリーサポートセンターの設立運営は市区町村が行っています。誰かの助けを必要としたときは、こういった制度を利用すると良いでしょう。